顧問契約|相模原市、横浜市の法人設立・個人事業の開業なら河本会計事務所

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顧問契約の場合、基本的に顧問報酬が毎月発生するため、資金的負担は増加してしまいます。
そのため、顧問契約の必要性が低いお客様(例えば、事業所内で会計処理が完結されている個人事業主など)については、顧問契約を推奨せずに、確定申告や決算申告などの業務依頼を単発で受任する「スポット契約」をご案内しております。
当事務所の「顧問契約」に含まれる基本的なサービス内容は下記の通りです。
① 確定申告書の作成と税務署への申告
② 年末調整・法定調書の作成と税務署への申告
③ 税務調査の立ち合い
④ 節税に関するご相談
⑤ 決算や総勘定元帳・試算表の作成
⑥ 会計処理に関するご相談
(注)上記以外のサービスは別途費用が発生する可能性がございます。

なお、上記①~⑥以外の業務(例えば、給与計算、計算作業を含む相続・事業承継対策、事業計画書の作成支援、補助金・助成金の申請など)についても、ご提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
1本業に集中できる
経営者が自力で会計・税務などの経理業務を行うと、本来進めるべき業務や将来に向けて行うべき営業活動に割く時間がなくなってしまいます。
当事務所では、お客様のご要望に合わせて、下記のような対応が可能です。
① 経理資料を丸投げしていただくだけで会計・税務に関する手続きを行います。
② 社内で会計ソフトをご入力いただいているお客様については、経理処理が正しいか適時チェックし、月次損益をご報告します。
③ 今後の事業活動の影響する税制改正などを適時ご案内します。
これらにより、会計・税務手続きについてアウトソーシングし、本業に集中する時間を作ることができます。
また、当事務所では「ワンストップサービス」を行っていますので、会計・税務以外の経営課題に直面した際にも、その分野に特化した専門家がその課題を解決します。
2節税対策ができる
「スポット契約」の場合、決算書や申告書を短期間で作成し、申告や納税を行うため、節税のアドバイスや優遇税制等の案内をすることができません。
また、金融機関からの評価が上がる申告書や決算書の作成も困難となってしまいます。
これに対して「顧問契約」の場合、決算の打ち合わせの際に、節税対策ついてのご案内を行うため、税金の面で損をする可能性が著しく低くなります。
また、節税対策の内容によっては毎月の顧問報酬以上の節税効果も期待されます。
3融資サポートを
受けられる
決算額を予測し、黒字予測の場合は節税対策のアドバイスを行い、赤字予測の場合は黒字化するためのアドバイスを行います。
金融機関から借入れがあると、決算書の内容次第では利益が必要になるケースがあります。例えば、減価償却資産がある場合、計上する減価償却費の金額を調整することも税法上は可能です。
税法で認められる範囲内で、決算書の内容についてアドバイスを行います。
また、金融機関に対しては、税理士の署名のない決算書や確定申告書を提出すると、資金調達が相当困難となります。
例えば、信用保証協会融資を受ける場合には、税理士が署名押印した『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』の添付が求められます。
また、各種制度融資を受ける場合は、「経営革新等支援機関」に認定されている税理士の作成する資料を提出するだけで融資条件が有利に働くこともあります。
4税務調査の対策ができる
顧問契約の場合、当事務所が毎月帳簿の中身を確認し申告書を作成しているため、自然と税務調査の対策ができるようになります。
また、当事務所は「書面添付制度」という制度を活用し税務調査の省略を可能にします。
この「書面添付制度」は、税務署に提出した申告書について、税理士のお墨付きを与えることができる制度です。
国税庁の公表データによると、全国の法人税申告案件のうち書面添付がされていない申告について税務調査が行われる割合は約4%ですが、書面添付がされている申告について税務調査が行われる割合は約1%となっています。
つまり、書面添付をすると税務調査の発生確率を4分の1に減少させることができます。
また、税務調査で売上の申告漏れや経費の過大計上などが見つかった場合、本税だけではなく「加算税」や「延滞税」といったペナルティも発生してしまいます。
しかし、書面添付制度を利用し、税務調査前の意見聴取で売上の申告漏れや経費の過大計上が見つかった場合の修正申告は、自主申告扱いとなり、加算税がかからなくなります。
ただし、本税や延滞税については支払う必要があります。
スポット契約では、「書面添付制度」を利用することができませんが、顧問契約の場合は「書面添付制度」の利用が可能です。