当事務所の特長|相模原市、横浜市の法人設立・個人事業の開業なら河本会計事務所

相模原市、横浜市の法人設立・個人事業の開業
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1高品質なサービスを明朗会計でご提供します!
当事務所は高品質なサービスを明朗会計でご提供します。
高品質なサービス
当事務所は昭和63年の開業以来、申告件数は1万件超。業種・規模を問わない豊富な申告実績が当事務所の強みです。
当事務所のお客様は、製造業、卸売業、小売業やサービス業をはじめ医業や不動産業など、その規模も年商数十億円の企業から、起業したてのベンチャー企業まで多岐にわたります。
当事務所の顧問契約数は法人150件、個人50件。
確定申告のみの契約も毎年250件超。
契約数は毎年増加中です。
また、当事務所の職員は、ほぼ全員が会計・税務経験年数が10年以上。
会社設立、医業、不動産業や相続など各分野に特化した職員が在籍しております。
当事務所では、経験豊富な1人の担当者(税理士やFPなどの資格保有者を含む)が直接お客様を担当する「担当制」を採用しています。
お客様毎にその業種に精通した担当者を当事務所が選任し、親身になってお客様の経営に寄り添います。
加えて、節税対策、相続税対策、税務調査や融資相談などの相談の際は、税理士が直接ご相談を受けるバックアップ体制もございます。
さらに、当事務所は「ワンストップサービス」を実現しています。ワンストップサービスとは、会計・税務・労務・法務など、お客様が必要とする様々なサービスを、文字通りワンストップで提供するサービス体系です。
当事務所では会計・税務以外の各専門家と連携することにより、お客様が必要とする様々なサービスをワンストップで完結します。
提携先一覧
登記・遺産分割協議書作成司法書士
社会保険手続き社会保険労務士
建築業許可申請・契約書作成行政書士
紛争などの法律相談弁護士
コンサルティング・補助金申請中小企業診断士
明朗会計
当事務所の顧問報酬月額は、法人は20,000円~、個人は15,000円~。
また、法人や個人を問わず創業後2年間は全ての報酬を25%OFFとする「創業支援サービス」を実施しており、これを適用すると、顧問報酬月額は、法人は15,000円~、個人は11,250円~。
お客様の年商規模を基礎としたわかりやすい料金体系でお金の不安を解消します。
当事務所の顧問契約で必ず発生する報酬は下記の3つのみです。
①顧問報酬月額
②年末調整報酬
③確定申告報酬
(注)税務調査が発生した場合等は、お客様にご相談の上、別途費用が発生する可能性がございます。

下記の「料金シミュレーション」では、当事務所と顧問契約した場合の報酬額を簡単に試算することができます。
2税務調査ゼロを目指します!
当事務所は、「書面添付制度」を活用し、税務調査ゼロを目指します。
「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
事前通知前の意見聴取制度では、①税理士法第30条に規定する「税務代理権限証書」と②税理士法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、税務調査の通知前に、税理士に添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。
したがって、税務署はいきなり税務調査に入ることができなくなり、税務調査の前に必ず税理士からの意見聴取をしなければならなくなります。
つまり、税務署に提出した申告書について、税理士のお墨付きを与えることができる制度です。
国税庁の公表データによると、全国の法人税申告案件のうち書面添付がされていない申告について税務調査が行われる割合は約4%ですが、書面添付がされている申告について税務調査が行われる割合は約1%となっています。
つまり、書面添付をすると税務調査の発生確率を4分の1に減少させることができます。
書面添付制度の活用によって実地調査の省略や効率化が図られることになれば、お客様の時間・心理的負担の軽減や金銭的負担の軽減に繋がります。
書面添付がされていない申告について、税務調査が入れば、お客様は税務調査の担当者から直接質問をされることになり時間的な負担がかかりますし、そもそも税務調査の発生確率が高いのと低いのでは、申告書を提出した後の心理的な負担も大きく違います。
また、税務調査で売上の申告漏れや経費の過大計上などが見つかった場合、本税だけではなく「加算税」や「延滞税」といったペナルティも発生してしまいます。
しかし、書面添付制度を利用し、税務調査前の意見聴取で売上の申告漏れや経費の過大計上が見つかった場合の修正申告は、自主申告扱いとなり、加算税がかからなくなります。ただし、本税や延滞税については支払う必要があります。
3金融機関から信頼される決算書を作成します!
当事務所は金融機関から信頼される決算書を作成します。
融資が受けられるかどうかは金融機関の「格付け」で決定されます。
有利な条件で融資を受けるためには、この格付けの対策を行う必要があります。
具体的には、銀行による格付けは、下記の2つで決定されます。
・定量的評価…決算書などの数値データ
・定性的評価…数値では表しにくい経営者の経営能力や会社の総合力
これらのうち、特に重視されるのが「定量的評価」です。
つまり、決算書の数値データによって融資を受けられるかどうかが大きく影響されます。
当事務所では、金融機関での融資を検討されているお客様に対しては、金融機関が嫌がる勘定科目(貸付金、仮払金、売掛金や棚卸資産など)の残高を必要以上に残さないように整理し、「営業利益」や「経常利益」が黒字となるような表示方法を採用するなどの有利な条件で融資を受けるためのアドバイスを行います。
金融機関は融資において、決算書などの数値データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。
当事務所が添付する「記帳適時性証明書」は、次の事実を証明したもので、金融機関から高く評価されています。
・当事務所による巡回監査と月次決算、年次決算の実施日
・決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
・中小企業の会計に関する基本要領(又は中小企業の会計に関する指針)への準拠性
・中期(又は短期)経営計画策定の有無
・自形化システム(FXシリーズ)の利用の有無
・税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
・当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
・株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証明
(注)「記帳適時性証明書」はTKC会計ソフトをご利用いただく必要がございます。他の会計ソフトをご利用のお客様はこのサービスを受けることはできません。詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は「経営革新等支援機関」に認定されています。
経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関なで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業から認定を受けた期間です。
経営革新等支援機関から支援を受けるメリットとして主に下記のようなものが挙げられます。
・信用保証協会の保証料割引
・日本政策金融公庫による有利な融資制度
・ものづくり補助金
・創業補助金
・認定支援機関等の支払う計画策定費用の補助
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制