相続税申告|相模原市、横浜市の法人設立・個人事業の開業なら河本会計事務所

相模原市、横浜市の法人設立・個人事業の開業
042-751-3231
定休日/土・日・祝 営業時間/9:00-17:00
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当事務所は昭和63年の開業以来、相続税や贈与税、譲渡所得税などの資産税について申告実績が豊富です。
また、他の専門家との連携により、申告に必要な手続きを当事務所でワンストップで完結することができます。
ステップ1相談予約
まずは、お問い合せフォームから初回相談のご予約をお願いします。
なお、初回相談は1時間無料、土・日・祝日や仕事終わりなどの遅い時間帯でも相談可能です。
ご希望の日時をお申し出ください。
ステップ2初回相談
初回相談では、被相続人の方の家族構成や遺産の概要などお伺いします。
また、当事務所にご依頼いただいた場合の料金についてもご説明させていただきます。
初回相談にお持ちいただきたい書類
初回相談にお持ちいただきたい書類は以下の通りです。
1被相続人の方の家族構成や遺産の概要(メモ書きなどでかまいません)
2土地家屋の固定資産税通知書
申告料金の目安
当事務所では相続税申告報酬を相続財産評価額の0.5~1%相当額を基準としております。
ステップ3正式なご依頼
正式なご依頼をいただきましたら相続税の申告書作成を開始します。
ステップ4必要書類の収集
お客様ご自身で被相続人の方の財産や債務・お葬式費用などの必要書類を収集していただきます。
主な必要書類はこちら
ステップ5必要書類のご提出
必要書類のご準備ができましたら当事務所へご提出ください。
必要資料のご提出後、当事務所で「財産目録」を作成します。
財産目録とは、保有する資産や負債を一覧形式にしたものです。
その財産目録を元に遺産分割のシミュレーションを行います。
遺産分割の方法により小規模宅地の特例の適用の有無など大幅に税額が増減することがあります。
ステップ6遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議を行います。
相続人間で決定した遺産分割協議の結果を元に「遺産分割協議書」を作成します。
その遺産分割協議書を元に申告書を完成し、税務署に申告書を提出します。
ステップ7相続税の納付
続税の申告期限内(原則として相続開始の日から10ヶ月以内)に当事務所からお渡しする納付書で相続税を納付します。
ステップ8アフターフォロー
相続税の申告が完了した後も、次に起こる相続(二次相続)の相続税対策や贈与に関する相談などお気軽にご相談ください。
万が一、税務調査の対象に選ばれてしまった場合も当事務所で責任をもって対応させていただきます。